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警察に注意してもらう
大家さんを通じた方法が上手くいかないときには、警察に注意してもらうという手段も考えられます。軽犯罪法という法律では、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上10000円未満のお金を払わされる罰)に処せられると定められています。
ですから、住人が警察官の注意も聞かずに騒音を出した場合には犯罪にすらなってしまうことになります。
もちろん、この程度のことで、すぐ刑事事件になったりすることは多くありませんが、警察官による注意は、かなり効果的でしょう。
裁判を利用する
大家さんや警察に頼んでもダメな場合には、最終手段として、弁護士に依頼するなどして裁判所に訴えることも可能です。この場合、お隣さんに対して騒音を出すことを禁止する仮処分を申し立てたり、騒音によって受けた精神的な苦痛、健康被害に対する損害賠償請求を求めることが考えられます。
裁判では、騒音による被害の事実について、証拠によって立証しなければなりません。そのためには、あらかじめ、騒音計でどのくらいうるさいかを測定してもらうなどして、証拠を集めておく必要があります。
日時と被害の様子を日記につけたり、騒音の様子をテープに録音したり、あるいは知人などの第三者に部屋に来てもらって騒音を体験してもらうことも有効な方法といえるでしょう。
あなたのお隣りも騒音おばさんがやってくるかもしれません。人事だと思わずに、これを機会に対応策を押さえておきましょうね。