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貸した20万円を返してもらう最後の秘策

20万円を貸したのに、約束どおり返してもらえない!どうにかして返してもらいたい場合の最後の秘策をお教えしましょう。

執筆者:元榮 太一郎


少額訴訟
貸したお金が返ってこない・・。なんとかしたいですよね。
「お金を貸したのに、約束どおり返してもらえない!どうにかして返してもらいたいけどどうすればいいの?」

・・・こんな経験はありませんか?

話し合いで解決できればよいのですけれど、なかなか返してくれないこともありますよね。

こういった場合、どういった方法をとればよいと思いますか?

まず内容証明郵便を送る

まず最初にとる方法としては、返してくれない相手に対して、内容証明郵便を送ることが考えられます。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。
  • 手紙を出したこと
  • 手紙を出した日付
  • 手紙の内容(手紙にどんな内容が書いてあったのか)
を郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便のメリットは?

上にあるような事実を郵便局が証明してくれるメリットがあることはもちろんですが、お金を返してくれない相手に内容証明郵便を送る場合の一番のメリットは、なんといっても相手に心理的プレッシャーを与えることでしょう。

つまり、内容証明書を受け取った相手に対して、自分は本気であるという強い意思を伝えることができるのです。

また、内容証明郵便は自分で作ることもできますが、弁護士などの専門家に作成を頼むこともできます。このような専門家に作成を頼んだ場合には、専門家の名前と職印も内容証明郵便に記載されるので、その心理的プレッシャーはさらに大きなものになります。自分の後ろには、専門家がいることを相手にわからせることになるからです。

内容証明郵便でも払わない相手に対しては?

内容証明郵便を送って心理的なプレッシャーを与えるとすぐに払ってくれる人も多いのですが、それでもなお払わない人もなかにはいます。

このような場合、弁護士や司法書士に依頼して訴訟を起こすことも考えられますが、少額の債権の場合、支払いを求める金額よりも、弁護士や司法書士に払う報酬の方が高くかかってしまうことも少なくありません。

そうだとすると、内容証明郵便を送っても払わない相手に対しては、結局泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
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