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有給休暇をとって何が悪い!?

有給休暇を取ることをためらっていたりしませんか?有給休暇はれっきとした従業員の権利です。取るべきときには堂々と取りましょう。

執筆者:元榮 太一郎


会社で働いている人はとっても気になる有給休暇。でも、有給休暇って利用しづらいなあ…と思っている方も結構おおいのではないでしょうか?

有給休暇は当然の権利です!

  • 入社した日から6ヶ月間続けて勤務していること
  • 全労働日数の8割以上を出勤していること
年次有給休暇は上記の2つの条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当然の権利として発生します。このときの有給休暇の日数は最低10日与えられなければならないことになっています。

この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえるルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えられます。さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最低18日、6年6ヶ月で最低20日とどんどん増えていきます。長く勤めた社員にたいするごほうびみたいですね。

有給休暇を利用するためには?

このような有給休暇を利用するためには、社員から会社にたいして「いついつに有給休暇をとりたい」と申告することが必要です。社員はこうやって有給休暇を取る日を自由に指定することができるのですが、この権利のことを時季指定権といいます。

ただ、社員が有給休暇を取ることが、会社の事業の正常な運営を妨げるような場合には、会社は社員にたいして「他の日に有給休暇をとってほしい。」ということができます。もっとも、年度末の業務繁忙期などに多数の社員の有給休暇が集中してしまい、全員に休暇を付与することが難しい場合などの例外的なケースに限られます。ちなみに、このような会社が有給休暇を取る日を変更することができる権利のことを時季変更権といいます。

いつまでに有給休暇を申請すればいいの?

有給休暇日数
有給前に、仕事の調整をしっかりしていくのは、法律以前の社会人としてのマナーですね。
有給休暇を申請するタイミングについては、法律上のルールはとくにありません。なので、有給休暇を利用する日の前日の終業時刻までに申請すればふつうはOKでしょう。

ちなみに、就業規則などで「3日前に会社に申請すること」といったように有給休暇を申請する期限を設けているケースでは、このような取り決めも有効とされているので、決められたとおりに申請した方がよいでしょう。ただ、病気など緊急事態の場合には、例外的に申請期限の後でも、有給休暇の取得が認められるでしょう。

さらに、有給休暇の取得は1日単位となっています。ですから、社員が半日単位で取得したいと思って申請しても、会社はそこまで応じる必要はないことになっています。



さて、地道に貯めた有給にも有効期限があることを次のページで詳しく!
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