自筆証書遺言を作ったあとは、どこに保管するの?
貸金庫利用の際は、貸金庫の契約の相続がどうされるか、あらかじめ確認を! |
そこで、遺言書を作ったあとは、遺言書を作ったことを誰かに伝えたり、保管してもらいましょう。遺言書の内容によって利益を受ける相続人などに保管してもらうのもOK。信頼できる第三者に保管してもらったり、金融機関の貸金庫に保管しておくのもよいでしょう。
さらに忘れてならないのは自筆証書遺言で遺言書をつくった場合には、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所で遺言の存在や内容を確認する「検認」という、手続をする必要があります。この手続きが終わるまでは、遺言の内容を実現することができません。
家族の平穏のためにも自分や両親の遺言書の作成を一度考えてみたらいかがでしょう?若い方にとっては、まだ遠い先!の話かも知れませんが、人生何が起こるか分かりません。万が一の備えが、家族へ向けての最大の親切につながることでしょう。
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