治療費全額が払い戻しされるわけではない。支給額算出の方法
支給額は日本の医療費の標準をもとに算出します |
海外では歯科治療費が高いことで有名ですが、例えば、海外で歯科治療を受け10万円かかったとします。これと同じような治療を日本で受けた場合の平均的な金額が2万円だった場合、これが標準額となるのです。そのため、差額の8万円は必ず自己負担になるという訳です。
実際に支払った医療費(実費額/支給決定日の外国為替レートで円に換算)が標準額よりも大きい場合(Aパターン)は、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額となります。また実費額が標準額よりも小さい場合(Bパターン)は、実費額から被保険者の一部負担金(※)相当額を控除した額が払い戻されることとなります。
※一部負担金割合は、日本国内での受診と同じ(一般被保険者の場合は3割)
具体的には、実費額が標準額より大きい場合(Aパターン)。前述の海外で歯科治療が10万円かかった例がそれにあたりますが、標準額2万円の3割負担(一般被保険者の負担金割合)の6000円が自己負担金額になるため、1万4000円が支給額になります。この場合、差額の8万円と6000円が自己負担金の合計となります。
逆に実費額が標準額より小さい場合(Bパターン)。例えば、海外で実際に支払った実費額が2万円で、同じような治療が日本では5万円だった場合。この場合は金額の低い実費額2万円の3割負担の6000円が自己負担金額になるため、1万4000円が支給額返還金になります。この場合、実際に支払ったのが2万円で支給額が1万4000円で自己負担金の合計は6000円となります。
▼【Aパターン】日本国内標準保険診療費(?)より実際にかかった医療費(?)が多い場合
払い戻し額=?-(? X 一部負担金割合)
⇒日本の標準額を超える分は自己負担
日本国内標準保険診療費(?) |
実際にかかった医療費(?) |
||
払い戻し金額 |
一部負担金 |
自己負担 |
▼【Bパターン】日本国内標準保険診療費(?)より実際にかかった医療費(?)が少ない場合
払い戻し額=?-(? X 一部負担金割合)
日本国内標準保険診療費(?) |
実際にかかった医療費(?) |
|
払い戻し金額 |
一部負担金 |
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