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知ってた?そのお土産はNG、没収です(3ページ目)

海外旅行でかかせないお土産。実はこのお土産が検疫でNGとなり没収されるケースが増えています。米国産のビーフジャーキー、欧州のハムやソーセージ、アジアの果物などもNG。免税で売られていても注意が必要です。

村田 和子

執筆者:村田 和子

旅の準備・お得・便利ガイド

畜産物(加工品含む)で注意が必要な品は? 購入する際にチェックするポイントは?


肉製品の持込には検査証明書が必要
動物検疫では、生きた動物はもちろん、その肉を利用した加工品(ハム・ソーセージ)や卵などについても動物検疫所へ申請が必要です。(詳細はこちら)。いずれの場合も「日本向けの輸出検査を受け、輸出国政府機関発行の検査証明書がついていないと持ち込むことはできません。(大友さん)」とのこと。お土産を購入する際には、この検査証明書があるかないかが一つのポイントになりそうです。(検査証明書についてはこちらでご確認ください)

この検査証明書があれば原則、持ち込みは可能です。が、実はまだ注意したいことがあります。それは、BSE、鳥インフルエンザ、豚コレラ等の発生している地域からは、検査証明書がついていても指定のものは持ち込みができないということ。具体的には以下は検査証明書の有無に関わらず持ち込みができません。

・BSE発生国(地域)からの牛、羊、やぎ由来の肉製品山羊由来の肉製品
・鳥インフルエンザ発生国(地域)からの、家きん由来の肉製品
・豚コレラ発生国(地域)からの豚由来の肉製品
・CWD(慢性消耗性疾患)発生国からの鹿由来の製品

検査証明書の一例(アメリカ)
例えば米国のビーフジャーキーは米国ではBSEが発生しているので、検査証明書がついていても持ち込みはできません。でもポークジャーキーなら証明書があればOKです。またニュージーランドやオーストラリアのビーフジャーキーは検査証明書があれば持込は可能です。

またヨーロッパではこういった検査証明書を添付して販売していることがほとんどないので、肉関係の加工品は持ち込めないと思った方が無難かと思います。

意外なところではチーズは動物検疫の対象外で、持ち込みが可能。ただし、ハムなど肉加工品がチーズの中に入っていればもちろん検疫の対象となりますのでご注意を。

■詳細は農林水産省動物検疫~海外旅行をされる皆様へでご確認ください。

一般の方が、お土産で生きた動物を持ち帰るケースは稀だとは思いますが、ペットを連れて海外旅行へ行きたいと考えている方は多いかと思います。実は、ペットを連れて海外旅行へ行く際にも動物検疫が必要です。ホームページにペットの種類毎に注意事項等の明記があるので、関係のある方はこちらもご覧になってください。
農林水産省動物検疫

>>植物で注意が必要な持ち込み品は?没収品から出てきたのは……
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