老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、住民税非課税世帯で耳が遠い場合、NHK受信料の免除を受けられるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:夫婦ともに年金暮らしの非課税世帯です。耳が遠いのですが、NHK受信料は半額になりますか?
「昭和23年7月生まれの夫と、昭和25年12月生まれの妻の2人暮らしです。収入は年金のみで、私たち夫婦は住民税非課税世帯です。耳が遠く、テレビの音が聞こえにくいため、主に字幕放送を利用しています。このような場合、NHKの受信料は半額にならないのでしょうか?」(Mさん)

A:「耳が遠い」というだけでは半額免除にはなりません。ただし、身体障害者手帳を持っている場合は、免除の対象になる可能性があります
NHKには、障害のある人などを対象に、受信料を全額または半額免除する制度があります。
聴覚障害により身体障害者手帳を持っている人が「世帯主かつ受信契約者」である場合は、NHK受信料の半額免除の対象になります。
そのため、「耳が遠くテレビの音が聞こえにくい」「字幕放送を利用している」というだけでは、半額免除の対象にはなりません。
Mさん夫婦は住民税非課税世帯とのことです。
NHKの免除制度では、身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合、受信料が全額免除となります。この場合、障害のある人が世帯主であることは要件ではありません。
つまり、夫婦2人とも市町村民税が非課税で、夫婦のどちらかが身体障害者手帳を持っていれば、半額ではなく全額免除の対象になる可能性があります。
一方、身体障害者手帳を持っていない場合は、「住民税非課税世帯である」「耳が遠い」という理由だけでNHK受信料が免除されるわけではありません。
Mさんの場合は、まず身体障害者手帳の有無を確認しましょう。手帳を持っている場合は、NHK受信料の免除対象になるか確認し、該当する場合は申請手続きをするとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






