老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害等級3級の障害厚生年金を受け取っている人が2級になった場合、年金額は増えるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。2級になると年金額は増えますか?
「現在、障害等級3級の障害厚生年金を受け取っています。以前より症状が悪化し、日常生活にも支障が出るようになりました。障害等級が3級から2級になった場合、受け取れる障害年金額は増えるのでしょうか?」(Kさん)

A:障害等級3級の障害厚生年金から障害等級2級の障害年金に変更されれば、原則として受け取れる年金の合計額は増えます
障害等級3級の場合は、障害厚生年金(報酬比例の年金額)を受け取ります。
一方、障害等級2級になると、障害厚生年金に加えて、障害基礎年金も受け取れるようになります。
2026年度(令和8年度)の障害等級2級の障害基礎年金の年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの人の場合、年額84万7300円です。これに障害等級2級の障害厚生年金の報酬比例の年金額が上乗せされます。
つまり、障害等級3級では「障害厚生年金(報酬比例の年金額)」のみだったものが、障害等級2級になると「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級(報酬比例の年金額)」となるため、原則として受け取れる年金の合計額は増えることになります。
また、障害等級2級の障害年金を受け取る場合、生計を維持している一定の要件を満たす配偶者がいれば、障害厚生年金に「配偶者の加給年金額」が加算されることがあります。一定の年齢までの子がいる場合には、障害基礎年金に「子の加算額」が上乗せされます。
症状が以前より重くなった場合は、定期的に提出する「障害状態確認届(診断書)」による審査で、障害等級が変更されることがあります。
また、次回の障害状態確認届の提出時期を待たずに障害の程度が重くなった場合には、一定の要件を満たせば、「障害給付 額改定請求書」を提出して、障害等級の見直しを求めることもできます。現在3級の障害厚生年金を受けている人が65歳になるまでに障害の状態が重くなった場合は、1級または2級への年金額の改定を請求できます。
Kさんのように、以前より症状が悪化し、日常生活にも支障が出ている場合は、障害等級2級に該当する可能性があるか、主治医や年金事務所などに相談してみるとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






