年金・老後のお金クリニック

厚生年金と国民年金、もらえる年金はどっちがお得?

厚生年金と国民年金はどう違うのでしょうか? それぞれ支給される年金・一時金の種類や支払う保険料、加入できる対象者が違いますが、どちらがお得なのでしょうか? 2つの年金の異なる部分を解説します。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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<目次>

国民年金は20歳から60歳までの国民全員が入り、厚生年金は会社員・公務員等が入る

日本における社会保障制度のひとつに公的年金制度があります。公的年金制度は、1階部分の国民年金制度と2階部分の厚生年金制度で成り立っています。

国民年金は20歳から60歳までの国民全員が強制加入する制度です。国民年金には、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金、死亡一時金、寡婦年金といった、「老齢時・死亡時・障害を負った時」に備えた年金や一時金があります。

一方で、厚生年金適用の事業所に勤める会社員や公務員等が加入するのが厚生年金です。厚生年金は年齢は関係なく、中学卒業後、正社員として勤務する場合には(または短時間労働者でも要件を満たせば)、15歳からでも加入することができます。また、60歳を過ぎても70歳になるまでは、要件を満たせば厚生年金に加入することができます。

厚生年金には、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金、障害一時金といった、「老齢時・死亡時・障害を負った時」に備えた年金や一時金が国民年金と同様にあります。
国民年金,厚生年金

国民年金は20歳から60歳までの国民全員が強制加入の制度、厚生年金は厚生年金適用の事業所に勤める会社員や公務員等が加入する制度です

支払い保険料はどっちがお得?

国民年金の保険料は月額1万6520円(令和5年度)です。支払い方法には、半年払い、1年払い、2年払いもあり、割引を受けることもできます。年金保険料を支払うのが難しい場合は、免除・猶予制度があるので、一定の条件を満たせば全額免除・猶予、1/4免除、半額免除、3/4免除を受けることができます。

厚生年金保険料は、給与や手当を足した金額に基づいて決められた「標準報酬月額」によって計算されます。

例えば標準報酬月額(給与+通勤費+家族手当等)が20万円だった場合、厚生年金保険料は月額1万8300円です(協会けんぽ・東京支部・令和5年度。以下同)。一見すると国民年金保険料の月額1万6520円より高く、国民年金の方が得に感じるかもしれません。

しかし、標準報酬月額(給与+通勤費+家族手当等)が8万8000円だった場合、厚生年金保険料は月額8052円です。これなら国民年金保険料月額1万6520円より安いです。

つまり、標準報酬月額が18万円以下だと厚生年金保険料は月額1万6470円以下となるので、国民年金保険料の月額より安いということになります。

逆に、標準報酬月額が65万円なら、厚生年金保険料は月額5万9475円まで跳ね上がります。

このように、「標準報酬月額」によって支払う厚生年金保険料は大きく変わりますが、厚生年金に加入していると、国民年金にも同時に加入していることになるのです。標準報酬月額が高ければ高いほど、国民年金に上乗せされる厚生年金は多くなるので、損にはなりません。

標準報酬月額8万8000円であっても、月額8052円の厚生年金保険料で(国民年金保険料は月額1万6520円)、国民年金と厚生年金の両方が受けられるのですから、支払う保険料の割にお得といえます。

老齢になった時にもらえる年金は、厚生年金の方が多い

将来、もらえる年金はどっちがお得なのかを比べてみましょう。

まず、20歳から60歳になるまでの40年間(480カ月)、国民年金に加入して保険料を全額おさめた場合、老齢基礎年金は満額の79万5000円(年間)を受け取れます(令和5年度価格)。

もし同様の480カ月、厚生年金に加入し、全期間の標準報酬月額が8万8000円(賞与なし)だった場合、老齢基礎年金79万5000円+老齢厚生年金23万1517円=年102万6517円を受けられる計算になります。

したがって厚生年金に加入している方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れるため、年金を多くもらえることになります。

遺族年金と障害年金も、厚生年金の方が手厚い

また、国民年金の被保険者が亡くなった場合、遺族がもらえる給付金に遺族基礎年金がありますが、遺族基礎年金は配偶者が死亡して子どもが18歳になった最初の3月末までしかもらえません。また、老齢基礎年金を受給できなかった夫が死亡した場合、妻は寡婦年金をもらえますが、60歳から65歳までの支給と限られた期間です。

一方で、厚生年金に加入している被保険者が亡くなった場合、遺された配偶者(※1)は再婚等しない限り、65歳まで(※2)遺族厚生年金を受けることができます。

※1:遺された配偶者が夫で、妻が死亡した時に夫が55歳以上の場合は、夫が60歳になったら遺族厚生年金がもらえる(65歳になるまで。65歳以降は、自分の厚生年金がある場合はその差額)

※2:遺されたのが妻で、夫死亡時に30歳未満、かつ子どもがいない場合は、65歳までではなく5年間だけ遺族厚生年金がもらえる

国民年金の被保険者が障害状態になった時に給付される障害基礎年金は、重い障害(1級か2級)の場合しか支給されませんが、厚生年金に加入した人がもらえる障害厚生年金は比較的軽い障害(3級)の場合にも支給され、障害一時金もあります。

支払う保険料ともらえる年金を考える限り、やはり厚生年金の方が国民年金よりお得だといえるでしょう。

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