年金・老後のお金クリニック

1962年4月生まれです。自分が受け取れる年金を見落としていないか、確認する方法はありますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、自分が受け取れる年金を見落としていないか確認する方法についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、自分が受け取れる年金を見落としていないか確認する方法についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1962年4月生まれです。自分が受け取れる年金を見落としていないか、確認する方法はありますか?

「1962年4月生まれの男性です。年金にはさまざまな種類があり、自分が対象になっているものを見落としていないか心配です。申請すれば受け取れる年金がないか、自分で確認するにはどうしたらよいのでしょうか?」(ヤンさん)

自分が受け取れる年金を見落としていないか、確認する方法はありますか?(画像:PIXTA)
自分が受け取れる年金を見落としていないか、確認する方法はありますか?(画像:PIXTA)

A:「ねんきんネット」で年金記録や将来の年金見込額を確認できます。受け取れる年金を詳しく確認したい場合は、年金事務所に相談するとよいでしょう

まず確認しておきたいのが、日本年金機構の「ねんきんネット」です。これまでの国民年金・厚生年金の加入記録や保険料の納付状況、将来受け取る老齢年金の見込額などを確認できます。

「ねんきんネット」は、マイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルから利用登録することもできます。

ただし、「ねんきんネット」を確認するだけでは、自分や家族の状況によって受け取れる可能性がある年金まで、全て判断するのが難しい場合があります。

ヤンさんは1962年4月生まれの男性とのことです。男性の場合、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた人は「特別支給の老齢厚生年金」の対象ではありません。そのため、ヤンさんが通常の老齢年金を受け取り始めるのは原則65歳からとなります。

一方で、65歳になる前でも、病気やケガによって一定の障害状態になった場合には「障害年金」、配偶者などが亡くなり一定の要件を満たした場合には「遺族年金」を受け取れる可能性があります。これらは要件を満たしていても自動的に支給されるものではなく、請求手続きが必要です。

また、65歳になったとき、厚生年金の加入期間が原則20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者などがいる場合には、老齢厚生年金に「加給年金額」が加算されることがあります。

「自分が受け取れる年金を見落としていないか心配」という場合は、ねんきんネットで加入記録を確認したうえで、年金事務所に相談してみるとよいでしょう。特に転職を何度もしている場合や、年金記録に抜けや不明な点がある場合などは、一度確認しておくと安心です。

なお、企業年金や個人年金は公的年金とは別の制度です。過去に勤めていた会社の企業年金などに心当たりがある場合は、勤務先や企業年金の実施機関などにも確認してみましょう。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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