老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を一度受給できれば、一生もらい続けることができるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害年金は一度受給できれば、一生もらい続けることができますか?
「障害年金を受け取っています。一度認定されれば、その後もずっと受け取れるものだと思っていました。途中で障害の状態が変わった場合、年金が減額されたり、支給が止まったりすることはあるのでしょうか?」(Tさん)

A:一度受給が決まっても、必ず一生もらい続けられるとは限りません。障害の状態によって、年金額が変わったり、支給が止まったりすることがあります
障害年金には、定期的に障害の状態を確認する必要がある「有期認定」と、原則として定期的な診断書の提出が必要ない「永久認定」があります。
有期認定の場合は、1~5年程度の期間ごとに、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送られてきます。医師に現在の障害の状態を記載してもらい、提出する必要があります。
提出した診断書などをもとに、引き続き障害年金を受け取れる状態にあるかが確認されます。
その結果、障害の程度が軽くなったと判断されれば、例えば1級から2級などに障害等級が変更され、年金額が減ることがあります。障害年金を受け取れる程度に該当しなくなった場合には、支給が停止されることもあります。
反対に、障害の程度が重くなった場合には、障害等級が上がり、年金額が増えることがあります。また、一定の要件を満たせば、次回の障害状態確認届の提出時期を待たずに「額改定請求」を行い、障害等級の見直しを求めることもできます。
一方、永久認定の場合は、障害の状態が固定しているなどと判断されているため、原則として定期的に障害状態確認届を提出する必要はありません。
なお、有期認定の審査によって障害年金が支給停止になっても、受給権そのものがすぐになくなるわけではありません。その後、再び障害年金を受けられる程度に障害の状態が重くなった場合には、一定の要件のもと、「支給停止事由消滅届」と診断書を提出することで、支給が再開される場合があります。
このように、障害年金は「一度認定されれば必ず一生同じ金額を受け取れる」というものではありません。有期認定の場合は、その後の障害の状態によって、年金額が変わったり、支給が停止されたりする可能性があることを覚えておきましょう。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






