相続・相続税

相続税の過度な節税に規制が!2026年度税制改正、不動産の評価方法の見直しについて

不動産を活用した過度な相続税の節税とならないよう、相続税の計算における不動産の評価方法について、2026年度税制改正において評価方法が一部見直されました。見直しの内容や、今できる対策等を確認してみましょう。※サムネイル画像:amanaimages

小野 修

小野 修

相続・相続税 ガイド

ファイナンシャルプランナー(AFP)

税理士法人レガシィ所属。AFP。年100件超の相続・相続対策を担当。資産家やトラブル事案を得意とする。

プロフィール詳細執筆記事一覧
不動産を活用した過度な相続税の節税に規制が!
不動産を活用した過度な相続税の節税に規制が!(画像:amanaimages)

相続税の節税としてさまざまな生前対策があり、このうち不動産を活用した節税は以前から多く行われていますが、過度な節税とならないよう、2026年度税制改正において不動産の評価方法が一部見直されました

評価方法が見直しの対象となる不動産は?

全ての不動産が対象となったわけではなく、評価方法が見直されたのは「貸付用不動産」と「不動産小口化商品」の2つです。それぞれ概要を確認してみましょう。

貸付用不動産に対する評価方法の見直し

まずは貸付用不動産ですが、全ての貸付用不動産ということではなく、相続等(相続(遺贈)、贈与)の時より5年以内に購入等したものに限られ、これを取得価額の80%で評価することになります。これまでは直前であっても路線価や固定資産税評価額で評価ができていましたので、見直しにより節税効果はかなり小さくなります。

不動産小口化商品の評価方法の見直し

1つ目の貸付用不動産の見直しより厳しい見直しとなったのが不動産小口化商品です。何年以内などの期限はなく、その取得の時期にかかわらず、相続等の時の時価によって評価することになりました。これにより実質的にはほぼ節税効果がなくなったとも言えます。

評価方法の見直しはいつから?

上記2つの評価方法の見直しは今すぐにスタートするわけではなく、2027年1月1日以後に相続(遺贈)、贈与により取得する財産の評価に適用されます。言い換えれば2026年中は従来の評価方法となります。

評価方法の見直しが2027年からということで、2026年中の貸付用不動産の駆け込みでの取得および贈与対策が予想されます。ただ注意点として、2026年中の贈与であっても、租税回避とみなされるなど「総則6項」による時価評価を税務署から指摘される可能性もありますので、相続に詳しい税理士などの専門家に相談のうえで生前対策等を検討するようにしましょう。

【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2026/4/30まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます