「預貯金口座付番制度」とは?
結論から言うと、「預貯金口座付番制度」によって国に預貯金残高を知られたり、マイナンバーカードを提出した相手に取引履歴を見られるということはありません。「預貯金口座付番制度」は、金融機関へマイナンバーを届出して、預貯金口座とマイナンバーをひもづけることで、1つの金融機関の窓口で、マイナンバーが付番された全ての預貯金口座の所在を確認できるようになる制度です。
例えば、急に親族が亡くなったとき、故人が保有していた預貯金口座の全てを遺族が把握するのはなかなか難しいでしょう。しかし、預貯金口座付番制度でマイナンバーと預貯金口座をひもづけていた場合、いずれかの銀行に出向けば、登録していた他行の口座もまとめて特定できるようになります。ほかにも、災害時に通帳を持ち出せなかった場合でも、マイナンバーから自身の預貯金口座の所在を確認できます。
ちなみに、デジタル庁の公式Webサイトには「マイナンバーの届出をきっかけに、金融機関が国に預貯金残高などをお知らせすることはありません。従来より、国が預貯金者の口座情報を確認できるのは、法令に基づき、必要な社会保障の資力調査や税務調査などを行う場合に限られています」と明記されています。
預貯金口座を登録したくない場合は?
口座残高を見られないとしても、さまざまな観点から預貯金口座への付番はやっぱり心配という人もいますよね。付番は強制ではないので、メリットを感じない人は届出をしないままでも問題ありません。また、本人の届け出がないのに自動的に付番されるということもありません。なお、「預貯金口座付番制度」とは別に「公金受取口座登録制度」という制度もあります。こちらは、給付金や還付金を受け取るために、預貯金口座を国(デジタル庁)に登録できる制度です。国には口座番号などの情報が登録され、行政機関にも提供されますが、この制度も国に預貯金残高や取引履歴を把握されることはありません。また、公金受取口座を登録していても、預貯金口座への付番が勝手に行われることもないので、安心して利用ができます。








