作風・画風が似ていても著作権侵害ではないとされた事例
・坂井真紀イラスト事件(東京地判平成11年7月23日)
※画像:判決文別紙
※画像:判決文別紙
作風・画風が似ていて、かつ著作権侵害と判断された事例
・ひょうたんのイラスト事件(東京地判平成26年10月30日)
※画像:判決文別紙
※画像:判決文別紙
ChatGPTで生成する「どうぶつの森風」イラストがSNSで話題ですが、その投稿に対して「著作権侵害だ」などの声が多数寄せられています。さて、本当に著作権侵害なのでしょうか。裁判例や文部科学省の見解などをもとに、弁理士である筆者が解説します。※画像:『あつまれ どうぶつの森』 公式Webサイト

藤枝 秀幸
弁理士 ガイド
弁理士
弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。
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