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65歳過ぎても厚生年金加入は義務?知っておきたい加入のルールを解説

週5日フルタイムで働く人もいれば、週3~4日の短時間勤務やフリーランスを選ぶ人もおり、シニア世代の働き方は多様化しています。では、65歳を過ぎても厚生年金に加入することはできるのでしょうか? 今回は、「厚生年金の加入要件」「何歳まで加入できるのか」「適用事業所とは何か」などについて、分かりやすく解説します。※サムネイル画像出典:amanaimages

舟本 美子

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老齢年金は65歳から受給が始まりますが、近年は「65歳以降も働く」という選択をする人が増えています。週5日フルタイムで働く人もいれば、週3~4日の短時間勤務やフリーランスを選ぶ人もおり、シニア世代の働き方は多様化しています。

では、65歳を過ぎても厚生年金に加入することはできるのでしょうか?

今回は、「厚生年金の加入要件」「何歳まで加入できるのか」「適用事業所とは何か」などについて、分かりやすく解説します。
65歳を過ぎても厚生年金に加入するの?加入要件を解説(画像出典:amanaimages)

65歳を過ぎても厚生年金に加入するの?加入要件を解説(画像出典:amanaimages)

65歳を過ぎても厚生年金に加入できる?

厚生年金は、70歳未満で一定の条件を満たす場合、65歳以降も引き続き加入する仕組みになっています。

具体的には、以下の2つの要件を満たす人が、厚生年金の被保険者となります。

・厚生年金の適用事業所に勤務している
・「適用除外」に該当しない70歳未満の人


ここでいう「適用除外」とは、 法人の役員など被用者ではない人や、臨時・短期雇用など法律で除かれているケースを指します。つまり、これに当てはまらなければ、定年後に再雇用されても勤務条件を満たせば自動的に厚生年金に加入することになります。

厚生年金の「適用事業所」とは?

厚生年金に加入できるかどうかは、働いている事業所が「適用事業所」かどうかということがポイントになります。

厚生年金保険の適用事業所には、以下の2種類があります。

・強制適用事業所
法人や常時5人以上の従業員がいる個人事業所(農林漁業、サービス業などは除く)などに該当し、登録された従業員は必ず厚生年金の対象になります。
2022年10月以降、士業(弁護士・会計士・税理士等)の個人事業所でも従業員5人以上になる場合は強制適用となります。

・任意適用事業所
個人経営で従業員が5人未満の事業所など適用事業所以外の場合でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

多くの会社勤めや再雇用の形で働く場合は「強制適用事業所」に該当するため、勤務開始時点で厚生年金の加入要件を満たせば自動的に厚生年金に加入となります。

「厚生年金の加入要件」はどうなっている?

厚生年金に加入するには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

【厚生年金の加入要件】
・適用事業所で働いていること(従業員数51人以上の企業など)
・原則として週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8000円以上
・2カ月以上の雇用見込みがあること
・学生ではないこと(例外あり)


65歳以上でも、これらを満たしていれば厚生年金への加入は義務ですが、70歳になると厚生年金の被保険者資格は原則として喪失します。ただし、老齢年金の受給要件を満たしていない場合には、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。

65歳を過ぎても条件を満たせば厚生年金に加入できる

65歳を過ぎても、「適用事業所で働いている」「週20時間以上働いている」「月額賃金が8万8000円以上」などの条件を満たせば、原則として厚生年金に加入します。
 
70歳になるまでは保険料の納付義務も続くため、定年後の再雇用やパート勤務でも対象となります。自分が加入対象になるかどうかを早めに確認しておくようにしましょう。

参照:
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
厚生労働省「社会保険適用対象となる加入条件」
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