Q:65歳で会社を退職して年金を月12万円もらいながら、年収150万円ほどのアルバイトをしたら、年金は減らされる?
「65歳で会社を退職して老齢厚生年金を月12万円もらいながら、厚生年金に加入する勤務先で年収150万円ほどのアルバイトをしたら、老齢厚生年金は減らされる?」(60歳・男性)年金をもらいながら年収150万円ほどのアルバイトする場合、年金カットされる?
A:相談者の場合、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません
厚生年金保険の被保険者数「101人以上」の企業等(2024年10月からは厚生年金保険の被保険者数「51~100人以下」の企業も対象)で、年収150万円ほどのアルバイトをすると、厚生年金に加入することになります。厚生年金に加入して、給与をもらいながら老齢厚生年金を受け取ると、在職老齢年金制度によって、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になってしまうことがあります。
総報酬月額相当額(毎月の給与収入等が目安)と基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもののこと)を足した金額が50万円(令和6年度)を超えなければ、老齢厚生年金額が減らされることはありません。
相談者が、年収150万円(月額12万5000円)で厚生年金に加入しながらアルバイトをして、毎月12万円の年金を受け取った場合、年金が減らされるか計算してみます(総報酬月額相当額は12万5000円とします)。
12万5000円(総報酬月額相当額)+12万円(基本月額)=24万5000円≦50万円
このように相談者の場合は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が24万5000円と、50万円を下回るため、在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)