年金・老後のお金クリニック

1969年5月生まれの女性。結婚前に3、4年ほど厚生年金保険料を支払っていました。65歳より前に年金は支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1969年生まれの女性の方は65歳より前に年金が支給されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1969年生まれの女性の方は65歳より前に年金が支給されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1969年5月生まれの女性。結婚前に3、4年ほど厚生年金保険料を支払っていました。65歳より前に年金は支給されますか?

「私は1969年5月生まれの女性です。結婚前に3、4年ほど会社員として働き、厚生年金を支払っていました。私の場合は65歳より前に、年金は支給されますか?」(匿名希望)
1969年生まれで結婚前に厚生年金加入歴が3、4年ほどあるが、65歳より前に年金の支給はある?

1969年生まれで結婚前に厚生年金加入歴が3、4年ほどあるが、65歳より前に年金の支給はある?

A:65歳より前に、年金は支給されません

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
 
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年に厚生年金保険の受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられました。
 
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、以下の要件を満たした人になります。

■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれの人
  • 女性:昭和41年4月1日以前に生まれの人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある人
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある人
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
 
相談者は、結婚前に厚生年金に3~4年ほど加入していたとのことですが、1969年(昭和44年)5月生まれですので、65歳より前に特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。

相談者は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があれば、65歳から老齢年金が支給されます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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