Q:1969年5月生まれの女性。結婚前に3、4年ほど厚生年金保険料を支払っていました。65歳より前に年金は支給されますか?
「私は1969年5月生まれの女性です。結婚前に3、4年ほど会社員として働き、厚生年金を支払っていました。私の場合は65歳より前に、年金は支給されますか?」(匿名希望)1969年生まれで結婚前に厚生年金加入歴が3、4年ほどあるが、65歳より前に年金の支給はある?
A:65歳より前に、年金は支給されません
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年に厚生年金保険の受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられました。
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、以下の要件を満たした人になります。
■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれの人
- 女性:昭和41年4月1日以前に生まれの人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある人
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある人
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
相談者は、結婚前に厚生年金に3~4年ほど加入していたとのことですが、1969年(昭和44年)5月生まれですので、65歳より前に特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。
相談者は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があれば、65歳から老齢年金が支給されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)