年金・老後のお金クリニック

1963年生まれの会社員女性。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算があるというのは本当?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金の長期加入者の特例についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金の長期加入者の特例についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1963年生まれの会社員女性。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算があるというのは本当?

「1963年生まれの会社員の女性です。厚生年金に44年以上長期加入の人には厚生年金支払い時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか? また条件はどのようなものがあるのでしょうか?」(Nさん)
厚生年金に44年以上長期加入しているともらえる年金が増える?

厚生年金に44年以上長期加入しているともらえる年金が増える?

A:厚生年金に44年以上加入かつ特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分が上乗せされて受け取れます

厚生年金に44年以上加入している人のうち、65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分や該当すれば加給年金額も上乗せされて受け取れる特例(長期加入者の特例)があります。

相談者は、1963年(昭和38年)生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますが、長期加入者の特例を受けるためには、退職などをして、厚生年金加入者ではなくなる必要があります。

長期加入者の特例によって受け取れる年金額は、対象になる人の厚生年金の加入期間によって異なります。年金事務所などで確認するといいでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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