年金を受け取る権利のある方は、65歳になると老齢年金を受け取ることができます。また、すでに60代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方も、65歳になると新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
どちらの場合も65歳から年金を受け取るためには「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。
今回は、富山年金事務所お客様相談室の中本室長に、65歳から年金を受け取るときの手続きについてお聞きしましょう。
65歳から年金を受け取る方は誕生月の3カ月前のはじめ頃(1日生まれの方は4カ月前のはじめ頃)に自宅に届く書類に注意!
――65歳から初めて年金を受け取るときは「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(以下「年金請求書」と称する)の提出が必要とのことですが、書類はどのように入手するのでしょうか。お客様相談室の中本室長:国民年金の保険料を納付された期間や保険料が免除された期間、厚生年金保険に加入していた期間などを合わせた期間が10年以上あり、年金を受け取る権利が発生する方には、65歳になる誕生月の3カ月前のはじめ頃(1日生まれの方は4カ月前のはじめ頃)に、日本年金機構からご自宅へ「年金請求書」をお送りします。
年金請求書に必要事項を記入し、年金を受け取る権利が発生する誕生日の前日以降に、添付書類とともにお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出をお願いします。
なお、記入の仕方や必要な添付書類につきましては、同封されるリーフレット(「年金の請求手続きのご案内」)の内容をご確認ください。
――特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳から年金を受け取るときも「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要とのことですが、書類はどのように入手するのでしょうか。
お客様相談室の中本室長:65歳になる誕生月のはじめ頃(1日生まれの方は前月のはじめ頃)に、日本年金機構からご自宅へハガキ形式の年金請求書をお送りします。
65歳から年金の受け取りを希望される方は、ハガキ形式の年金請求書に必要事項を記入し、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに切手を貼ってお近くのポストにご投函ください。
――65歳から年金をもらうときの手続きで注意することは何かありますか?
お客様相談室の中本室長:66歳以降に老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれも繰り下げて受け取りをご希望される場合は、65歳時点で請求書の提出は不要となります。実際に年金の受け取りを希望される時点で請求書のご提出をお願いします。
まとめ
65歳から老齢年金をもらう場合は、それまで特別支給の老齢厚生年金をもらっていた方、初めて年金を受け取る方のいずれも「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。しかし、老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれも66歳以降に繰り下げて受け取る方は、65歳時点での手続きは不要となります。
手続きについてご不明な点がある方は、お近くの年金事務所等にお問い合わせをしてみてはどうでしょう。
参照:日本年金機構
【関連記事をチェック】
年金事務所に聞いた!60代前半の方がもらう「特別支給の老齢厚生年金」の要件・受給手続きはどうすればよいの?