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「絶対に許せない」近隣住民が“犬のフン”を我が家の庭に捨てていた…法律的に問題はないの?

【弁護士が解説】All About編集部のアンケートに寄せられた「近隣トラブル」のお悩みついて、対処法や注意点をAll About 暮らしの法律ガイドの鬼沢健士が解説します。今回の相談内容は「ペットのフン」について。

鬼沢 健士

執筆者:鬼沢 健士

暮らしの法律ガイド

ご近所さんが犬のフンを我が家の庭に捨てていた……

ご近所さんが犬のフンを我が家の庭に捨てていた……

間もなく引っ越しシーズンを迎え、新生活に胸を躍らせている人も多いことでしょう。一方で、引っ越し先の近隣住民がどんな人たちなのか不安を感じている人もいるのでは。もしも自分がご近所トラブルに巻き込まれてしまったら……。

今回はAll About編集部が全国のユーザーに実施した「近隣トラブル」に関するアンケートから、「犬のフン」に関する投稿者のお悩みを紹介。法的観点から対応方法や注意点などについて、弁護士でAll About 暮らしの法律ガイドの鬼沢健士が回答します。
 

絶対に許せない

【投稿者からのお悩み】
最近近所に引っ越してきた人がワンちゃんを連れて散歩していたのですが、なんと、犬のフンをスコップで拾い上げた後、我が家の庭に捨てるところを目撃してしまいました。絶対に許せません。ただ、ご近所さんからの目もあるのであまり事を大きくしたくはありません。犬のフンを人の家に放置するのは法律的に問題ないのでしょうか。また、こんなときはどのように対応したらいいのでしょうか(30代・女性/福岡県)。
 

軽犯罪法違反にあたる可能性

【回答】
犬のフンを放置することはペットを飼う者の行為として当然マナー違反です。それにとどまらず、犬のフンを第三者の敷地内に捨てたりすることは法律に違反するおそれがある行為です。具体的には軽犯罪法1条27号に「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」とされています。

犬のフンを第三者の敷地内に捨てる行為は、この条文が規定する行為に該当しますから、同法違反となるおそれがあります。これによって、拘留(1日以上または30日未満の身柄拘束)か科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収)、またはその両方が科されることがあります。

また、廃棄物処理法違反にあたる可能性もあります。同法16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。これに違反すると、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

行為が繰り返されているなど悪質なケースでは、廃棄物処理法違反とされる傾向があります。
 

二度と同じことをさせないことが大切

もし犬のフンを捨てられた場合には損害賠償請求をすることが可能ですが、大事なことはニ度と同じような行為をさせないことです。

トラブルになるおそれはあるものの、相手が行為を否認することを考えると、場面をとらえて直接注意することも十分に考えなければならないケースと言えます。その場合にはできれば1人ではなく、家族などと一緒に複数名で対応しましょう。

注意するのが難しければ、スマートフォン等で遠くから撮影する証拠確保に努め、それを持って警察に相談するのもいいでしょう。

※All About編集部が全国176人にアンケート。調査期間は2023年11月14日~11月20日
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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