Q:家内が62歳で特別支給の老齢厚生年金を支給いたしました。家内が65歳になると手当が私の誕生日まで支給されると聞いたのですが、何のことでしょうか?
「家内が62歳で特別支給の老齢厚生年金を支給いたしました。家内は昭和36年2月生まれ、私が昭和36年8月生まれ。年金事務所で家内が65歳になると、手当が私の誕生日まで支給されると聞いたのですがよく意味がわかりませんでした。何のことでしょうか? お教えいただければ幸いです」(cbz96220さん)妻が65歳になると、夫の誕生日まで支給される手当があります。何のことでしょうか?
A:相談者が65歳になるまで、相談者の妻の老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされる、ということかと思います
加給年金額とは、厚生年金に20年以上加入している人が65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。加給年金額は、対象になっている配偶者が65歳になると支給停止になります。その時点で、これまで加給年金の対象となっていた配偶者には、65歳からもらえる老齢基礎年金に振替加算が上乗せされることになります。
「cbz96220」さんのケースに置き換えると、相談者は妻より半年ほど年下になりますので、加給年金額の対象者(配偶者)となります。そのため、その他の条件にも当てはまるのであれば、妻が65歳になって老齢厚生年金を受け取り始めると、加給年金額が上乗せされるのではないかと思います。このようなことを、年金事務所は説明したのではないかと推測します。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)