Q:夫は昭和34年12月生まれ、今年64歳になりますが、支給される年金はありますか?
「夫は昭和34年12月生まれ。主人は今年64歳になりますが、支給される年金はあるのでしょうか?」(匿名希望)昭和34年12月生まれの男性、現時点でもらえる年金はある?
A:相談者の夫が厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます
老齢年金は、原則65歳から受給できます。一部、下記の受給要件を満たした人は、65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は、受給要件を満たした人の性別や年齢に応じて、受給開始年齢が異なります。
相談者の夫は、昭和34年12月生まれの男性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格と1年以上の厚生年金加入期間があれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)