年金・老後のお金クリニック

夫は昭和34年12月生まれ、今年64歳になりますが、支給される年金はありますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、今年64歳の男性がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、今年64歳の男性がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫は昭和34年12月生まれ、今年64歳になりますが、支給される年金はありますか?

「夫は昭和34年12月生まれ。主人は今年64歳になりますが、支給される年金はあるのでしょうか?」(匿名希望)
昭和34年12月生まれの男性、現時点でもらえる年金はある?

昭和34年12月生まれの男性、現時点でもらえる年金はある?

A:相談者の夫が厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます

老齢年金は、原則65歳から受給できます。一部、下記の受給要件を満たした人は、65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
  1. 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  2. 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  4. 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
  5. 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
  
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は、受給要件を満たした人の性別や年齢に応じて、受給開始年齢が異なります。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより抜粋)

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより抜粋)


相談者の夫は、昭和34年12月生まれの男性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格と1年以上の厚生年金加入期間があれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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