Q:年金の繰り下げ受給は月単位でできますか?
「年金の受給は、月単位で繰り下げできますか? それとも年単位でないとダメですか?」(1959年9月生まれ・女性・みぃちゃん)年金の繰り下げ受給は年単位でないとダメ?
A:繰り下げ受給は66歳以降に月単位でできます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給できますが、65歳時点で受け取らずに、66歳以後75歳になるまで繰り下げて受け取ることができます。(昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げの上限年齢は70歳)繰り下げ受給をすると、ひと月あたり0.7%、年金受給額が増額されます。増額した年金を一生涯受け取ることができ、その増額率は一生変わりません。
【繰り下げ受給の増額率】
増額率(最大84%)=0.7%×65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数
繰り下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げすることができますし、両方同時に繰り下げすることもできます。繰り下げ受給は、月単位で計算されます。66歳以降であれば、繰り下げている年金の請求手続きをした翌月から、増額された年金を受け取ることができます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)