Q:68歳まで全く年金請求の手続きをしなかった場合には特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?
「私は64歳から特別支給の老齢厚生年金も受給資格がある者です。老齢厚生年金・老齢基礎年金を現在、繰下げをしている状態になっています。68歳まで全く年金請求の手続きをしなかった場合には特別支給の老齢厚生年金はもらえますか? 時効でもらえないのでしょうか?」(Tさん)68歳まで年金の手続きをしなかった場合は特別支給の老齢厚生年金をもらえるの?
A:68歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求すれば、64歳からの特別支給の老齢厚生年金もさかのぼって一括で支給されます
64歳から特別支給の老齢厚生年金も受給権がある場合、68歳で年金請求の手続きをすれば64歳からの特別支給の老齢厚生年金もさかのぼって支給され、一括で受け取ることができます。ただし64歳時に厚生年金に加入していて給与が高く「在職老齢年金制度」により特別支給の老齢厚生年金が支給停止となっている場合、支給停止された分は受け取ることはできません。
なお、68歳で年金を請求するときには、老齢基礎年金と老齢厚生年金を68歳から繰下げし増額した年金を受給するか、65歳までさかのぼって年金受給するか、年金請求時に選択します。
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