年金・老後のお金クリニック

1954年生まれ女子。65歳から厚生年金&国民年金を受給。特別支給の老齢厚生年金は請求できますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1954年生まれの女性からの質問で、特別支給の老齢厚生年金の請求についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1954年生まれの女性からの質問で、特別支給の老齢厚生年金の請求についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1954年生まれ女子。65歳まで厚生年金をかけていました。65歳から厚生年金&国民年金を受給。特別支給の老齢厚生年金は請求できますか?

「1954年生まれ女子。65歳から厚生年金&国民年金を支給されております。65歳まで勤務で厚生年金をかけておりました。この場合、特別支給の老齢厚生年金は請求できますでしょうか?」(ハナちゃん)
1954年生まれの女性。今から特別支給の老齢厚生年金の請求はできる?

1954年生まれの女性。今から特別支給の老齢厚生年金の請求はできる?

A:相談者に特別支給の老齢厚生年金受給資格があれば、65歳時点で年金請求した時に、請求していない年金(特別支給の老齢厚生年金)があれば、一括で支給されています

相談者は1954年(昭和29年)生まれの女性ですので、厚生年金の加入期間1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

【特別支給の老齢厚生年金受給資格】
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は1954年(昭和29年)生まれの女性で、すでに65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っているとのことですので、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
 
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合は、60歳になる3カ月前くらいに緑色のA4封筒で年金請求書類が郵送されていることと思います。
 
しかし60歳になられた時に特別支給の老齢厚生年金の請求をしていなかった場合は、65歳で年金請求をした時に、相談者に特別支給の老齢厚生年金受給資格があれば、特別支給の老齢厚生年金をもらっていなかった分については一括で支払いがされます。
 
詳細については、年金事務所に確認してみるといいでしょう。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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