年金・老後のお金クリニック

60歳定年で年金の繰り上げ受給を考えています。再雇用制度で給料は約25万円、年金受給額が約20万円の場合、年金受給調整はされない?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、繰り上げ受給で年金が約20万円、再雇用制度で給料が約25万円の場合、年金カットはされないかという質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、繰り上げ受給で年金が約20万円、再雇用制度で給料が約25万円の場合、年金カットはされないかという質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:60歳定年で年金の繰り上げ受給を考えています。再雇用制度で給料は約25万円、年金受給額が約20万円の場合、年金受給調整はされない?

「60歳定年で年金の繰り上げ受給を考えています。会社の再雇用制度で週30時間、65歳まで勤務する予定です。給料は約25万円、年金受給額が約20万円の場合、年金受給額の調整はないと考えていますが正しいでしょうか?」(Tさん)
60歳定年で年金の繰り上げ受給、再雇用制度で65歳まで勤務する予定です。年金カットされないでしょうか?

60歳定年で年金の繰り上げ受給、再雇用制度で65歳まで勤務する予定です。年金カットされないでしょうか?

A:在職老齢年金制度で、年金受給額が減額されることはありません

60歳以降、厚生年金に加入して、老齢厚生年金を受け取る場合、手当やボーナスなどを含む、おおよその給与収入(総報酬月額相当額)と年金の基本月額(厚生年金の報酬比例部分)の合計額が支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。

相談者は、週30時間、給料は約25万円で働くとのことですので、厚生年金に加入することになります(会社が被保険者数の要件を満たす場合)。

相談者は、60歳から年金の繰上げ受給をするとのこと。老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、老齢厚生年金のみ在職老齢年金制度が適用されます。老齢基礎年金は、在職老齢年金制度によって支給停止となりません。

相談者の場合、ボーナスなしで給料は約25万円、年金受給額の約20万円がすべて老齢厚生年金と仮定しても、合計すると約45万円。在職老齢年金の支給停止基準額の50万円以下なので、老齢厚生年金は支給停止されないでしょう。


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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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