Q:特別支給の老齢厚生年金の申請を忘れていた場合、5年以内なら請求できるらしいですが、その時44年特例部分ももらえるのでしょうか?
「特別支給の老齢厚生年金の老齢について質問です。1960年11月生まれの男です。申請を忘れていた場合5年以内なら一時金で請求できるらしいですが、その時44年特例部分ももらえるのでしょうか?」(ルドルフ)44年特例の請求もさかのぼって受け取れる?
A:44年特例が受け取れる時点で、退職(会社に勤めていない)している必要があります。5年以内であれば、44年特例の特別支給の老齢厚生年金を過去にさかのぼって受け取れます
相談者は、1960年(昭和35年)11月生まれの男性になりますので64歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。「44年特例」とは60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働いた人が、60代前半で退職した場合、65歳以降からもらえる「老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計額」とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる制度です。
相談者が64歳になり、44年特例の年金の受給要件を満たしているのであれば、「老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計額」とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるということです。
ただし、この44年特例の年金は、会社勤務をしている場合は受け取れません。厚生年金に加入せず、アルバイト等で働いている場合は受け取れます。
もし44年特例の特別支給の老齢厚生年金の請求を忘れていた場合は、44年特例の特別支給の老齢厚生年金をもらえる時点で会社勤務をしておらず、5年以内であれば、過去にさかのぼって受け取れます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)