年金・老後のお金クリニック

63歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:63歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?

「63歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、63歳から65歳までの2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?」(なっか)
63歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合どうなる?

63歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合どうなる?

A:特別支給の老齢厚生年金を63歳で請求せずに、65歳に請求した場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます

年金を受け取るには、請求できる期間が定められています。年金を受給できる権利は、年金受給権が発生してから5年間です。5年以内に請求する必要があります。5年を経過したときは、時効によって消滅します。

相談者「なっか」さんは、63歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから2年後に請求したいとのことですので、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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