Q:特別支給の老齢厚生年金は、いつまでもらえるのですか?
「特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるのですか。まだ仕事を続けており、本来支給の老齢厚生年金はもらっておりません」(Hさん・女性・1959年11月生まれ)特別支給の老齢厚生年金はいつまで受け取れるの?
A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます
老齢年金は、原則、受給要件を満たすことで、65歳から受け取れます。年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる厚生年金になりますので、65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れます。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)