Q:現在配偶者加給年金を受給していますが、妻が今年9月に62歳になり、特別支給の老齢厚生年金が支給されると、配偶者加給年金は停止されますか?
「私は現在配偶者加給年金を受給していますが、妻が今年9月に62歳になり、特別支給の老齢厚生年金の案内が来ました。妻は3年間厚生年金に加入していましたが、支給されると、配偶者加給年金は停止されますか」(ベンちゃん)妻の特別支給の老齢厚生年金が支給されたら、夫の配偶者加給年金額は支給停止になりますか?
A:妻の厚生年金加入期間が3年であれば、配偶者加給年金は支給停止されません
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される年金のことです。ただし配偶者の加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合、障害年金を受けられる間は支給停止となります。
相談者の妻の厚生年金加入期間は3年とのことですので、相談者に支給されている配偶者加給年金は支給停止されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)