年金・老後のお金クリニック

夫が加給年金を受給中。妻が正社員で働くことに。妻は若い頃厚生年金に5年加入期間があります。夫の加給年金は停止になるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は厚生年金の加入期間が5年ある妻が正社員で働くことになった場合の、夫の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は厚生年金の加入期間が5年ある妻が正社員で働くことになった場合の、夫の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫が加給年金を受給中。妻が正社員で働くことに。妻は若い頃厚生年金に5年加入期間があります。夫の加給年金は停止になるのでしょうか?

「夫が加給年金を受給中ですが、妻が正社員で働くことになりました。妻は若い頃、厚生年金に5年加入期間があります。この場合、夫の加給年金は停止になるのでしょうか?」(タイムトラベラーさん)
厚生年金加入期間が5年ある妻が正社員で働くことに……夫の加給年金はどうなる?

厚生年金加入期間が5年ある妻が正社員で働くことに……夫の加給年金はどうなる?

A:妻の年収などの要件を満たすことができれば、加給年金は支給停止されません

加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金のことです。

ただし、加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。他にも配偶者の年収が850万円未満であることという条件があります。

相談者「タイムトラベラー」さんの妻はこれから会社員として働くとのこと、過去に厚生年金加入期間は5年間ですから、現状では、厚生年金の加入期間が20年以上の老齢厚生年金の受給資格がないということになります。さらに上記の要件である、65歳未満であること、年収の要件を満たしていれば、当面、加給年金は支給停止されません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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