Q:一人暮らしで月8万円の年金から天引きされるお金はいくら?
今回は編集部が設定した以下のケースについて専門家が回答します。「一人暮らしをしている65歳。年金収入だけで生活する予定。年金を月8万円ほどもらえる場合、年金から天引きされるお金はいくら?」
月8万円の年金から天引きされるお金とは
A:国民健康保険料(約1500円)と介護保険料(2240円)の合計約3740円が、年金から天引きされます
老齢年金を受け取ると、次の税金や社会保険料が年金から天引きされます。年額18万円以上の年金を受け取れる人が対象です。【1】所得税・復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料(75歳まで)
【4】後期高齢者医療保険料(75歳以降)
【5】介護保険料
今回のケースは75歳未満なので、【1】【2】【3】【5】が天引きされる可能性があります。それぞれ算出してみます。
【1】所得税・復興特別所得税
公的年金を受給すると、公的年金等控除額を控除することができます。令和5年度の公的年金等控除額は、65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。その他に、全員が一律で基礎控除(合計所得金額が2400万円以下の場合は48万円)を受けることができます。65歳以降、月額8万円(年間96万円)の年金のみを受け取る場合の所得税は、以下のように計算します。
96万円-110万円(公的年金等控除額)-48万円(基礎控除額)=▲62万円……課税所得金額は0円
そのため所得税はかかりません。
【2】住民税
日本国民が負担する住民税には、一律に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。住民税額は、住んでいる自治体により異なります。また、自治体ごとに、住民税が課税されない一定の基準が設けられています。
東京都新宿区を例とすると、令和5年度現在、単身者、前年中の合計所得金額が45万円(住民税非課税限度額)以下の人は住民税がかかりません。
このケースでは「月額8万円(年間96万円)の年金収入のみ」ですので、以下の計算式のとおり合計所得金額が0円になります。
96万円-110万円(公的年金等控除額)-45万円(住民税非課税限度額)=▲59万円……合計所得金額(課税所得金額)は0円
したがって、住民税はかかりません。
【3】国民健康保険料
国民健康保険料は(1)医療分(2)支援金分(3)介護分に区分され、合計した金額を支払います。これらの(1)医療分(2)支援金分(3)介護分は、均等割額と所得割額に分かれており、住んでいる自治体によって異なります。
上記と同様に、新宿区の国民健康保険料の算出方法に当てはめると、月額8万円(年間96万円)の年金収入ですので、上記住民税の項目で計算したとおり、課税所得額は0円になり、所得割額はかかりません。均等割額のみ負担します。
《令和5年度の均等割額》
(1)医療分4万5000円+(2)支援金分1万5100円+(3)介護分0円(世帯加入者のうち40歳~64歳の加入者が対象になるため)=6万100円
新宿区の均等割額には、世帯主と被保険者全員の、前年中の総所得金額が一定の基準以下を対象に、軽減措置が設けられています。
このケースの総所得額が、前年から変わらず同じ総所得額と仮定すると、所得額は控除額を差し引いた結果0円となりますので、7割減(第1号減)の適用を受けることができます。
●均等割額が7割減(第1号減)になる条件
前年中の所得=43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円以下
よって、均等割額=6万100円×0.7=4万2070円(年額)が免除になり、国民健康保険料は6万100円-4万2070円=年額1万8030円となります。
国民健康保険料の月額:約1500円……(※a)
【5】介護保険料
介護保険料も住んでいる自治体によって異なり、新宿区在住ですと、上記で計算したとおり住民税が非課税で、年金を月額8万円(年間96万円)受給しますので、新宿区が設定している保険料段階の第2段階『本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円以下』に該当します。したがって、計算式は以下のとおりです。
基準額(年額7万6800円)×0.35=2万6880円
介護保険料の月額:2240円……(※b)
▼月8万円の年金から天引きされる金額は?
したがって新宿居住と仮定した場合、65歳以降、月額8万円の年金から天引きされるのは「国民健康保険料」と「介護保険料」となり、その金額は3740円となります。
国民健康保険料1500円(※a)+介護保険料2240円(※b)=3740円
今回の試算はあくまでも概算です。詳細は住んでいる自治体へ確認しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)