Q:65歳で月収70万円。老齢厚生年金がカットされたが、どうすればいい?
「65歳で月収70万円。老齢厚生年金がカットされたが、どうすればいい? 70歳になるまでは会社員を続けるつもりです」(Uさん・会社員)月収70万円で老齢厚生年金がカットされました。70歳になるまでは会社員を続けたい……
A:老齢厚生年金をカットされないようにするのであれば、給与等と老齢厚生年金の基本月額の合計が48万円を超えないような働き方を検討してみるといいでしょう
60歳以上の人が厚生年金に入りながら働いて収入を得て、かつ老齢厚生年金をもらっている場合、老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもの)と、総報酬月額相当額(※)に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。※総報酬月額相当額とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
相談者の年金額がカットされた理由は、この在職老齢年金制度によるものです。老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えなければ、老齢厚生年金は減らされることなく全額受給できますが、48万円を超えると、毎月の老齢厚生年金額が減額されることがあります。
48万円を超えると、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じた計算式で計算され、毎月の老齢厚生年金額が減額されることがあります。カットされる年金額は、次のように計算することができます。
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下のとき
・支給停止額=0円(全額支給)
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えるとき
・支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12
例えば、相談者の老齢厚生年金額が216万円(基本月額18万円)、総報酬月額相当額が70万円と仮定した場合、在職老齢年金制度による支給停止額は次のように計算します。
・基本月額18万円+総報酬月額相当額70万円=88万円
よって支給停止の基準額(48万円)を超えますので、(2)に該当します。
・支給停止額=(70万円+18万円-48万円)×1/2×12=240万円(月額20万円)
・老齢厚生年金額=216万円-240万円=▲24万円
したがって、老齢厚生年金は全額支給停止になります。65歳になると本来支給の老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金を受け取ることができますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止の対象ではありません。つまり、老齢厚生年金のみが支給停止の対象になります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)