年金・老後のお金クリニック

現在62歳、夫も同じです。パート収入と年金の合計がいくらまでなら、夫の健康保険の扶養範囲のままでしょうか

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、パート収入と年金の合計がいくらまでなら、夫の健康保険の扶養範囲なのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、パート収入と年金の合計がいくらまでなら、夫の健康保険の扶養範囲なのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在62歳、夫も同じです。パート収入と年金の合計がいくらまでなら、夫の健康保険の扶養範囲のままでしょうか

「現在62歳、夫も同じです。パート収入と年金の合計がいくらまでなら、このまま夫の健康保険の扶養範囲でしょうか」(Hさん)
夫の健康保険の扶養に入れるパート収入と年金の合計は?

夫の健康保険の扶養に入れるパート収入と年金の合計は?

A:パート収入と年金収入の合計が180万円未満になります

パートで働く妻にとって、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を払わずにすみます。パートの手取り収入が少なくなることがありません。

62歳の相談者の場合ですが、60歳以上の人は原則として年間収入(パート収入と年金収入の合計)が180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。

また、扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要です。同居している場合は、妻の年間収入が被保険者(夫)の年間収入の2分の1未満等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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