Q:60代後半で年金は月6万5000円。夫の扶養のままでいられる年収はいくら?
●今回は、編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します
「60代後半で年金を月6万5000円もらっています。これからパートで働く場合、自分で所得税を払わず、夫の扶養でいられる年収はいくら?」
月6万5000円の年金をもらいながら働いている場合、年収いくらであれば、夫の扶養に入れる?
A:一般的に所得税の扶養は給与収入で年収103万円以下が目安です。健康保険の扶養は年収180万円未満が目安です
扶養には、税金についての扶養と社会保険上の扶養があります。夫の扶養に入ることができれば、自分で税金や社会保険料を払わなくてすむというメリットがあります。このケースでは、年額で78万円程度の年金をもらいながら、パートを考えているとのこと、夫の扶養のままでいられるかどうかを考えてみます。
まず、税金上の扶養に入れるかどうかを考えるためには、年金と給与収入を別に計算をします。年金は雑所得、給与収入は給与所得のため、それぞれの「所得」がいくらなのかを計算して、税金上の扶養内かどうかを判定する必要があります。
年金収入は、年額で78万円程度ですので、60代後半であるとすれば、110万円までの公的年金等控除額以下となり、所得はゼロとなります。年金の収入については、所得の計算に入れなくてもOKということになります。
次に給与収入で得られる所得について考えてみます。税金上の扶養に入れる条件は、いわゆる「103万円の壁」ともいわれ、給与収入で103万円以下であれば、所得税額はゼロとなります。
年収103万円-基礎控除48万円-給与所得控除55万円=所得税額0円
ただし住民税については、住んでいる自治体によってパート年収が103万円以下でも、課税される可能性があるため、市区町村役場でいくらであれば非課税となるのかを確認したほうがいいでしょう。
夫の税金上の扶養の範囲内で働きたければ、103万円以下になるように働き方を調整することになります。
一方、社会保険上の扶養については、60歳以上の場合、原則として年収180万円未満であれば、扶養の範囲内となります。念のため夫の勤務先に確認することをおすすめします。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)