相続税・贈与税の大きな改正は2つ
2023年税制改正大綱が2022年12月16日に発表されました。このうち前年度の税制改正の際に見送られた相続税・贈与税の改正が今回は決定し、大幅に改正されました。これによる相続税・贈与税に関する影響を確認してみましょう。 今回の税制改正で、相続税・贈与税に大きな影響があるものは以下の2つになります。- 相続税への課税の加算となる暦年贈与は、直近3年以内に暦年贈与したものが加算される→最大で直近7年以内に暦年贈与したものが加算されてしまう、と不利になる。
- 相続時精算課税制度に110万円の非課税枠が新設される。
では、それぞれの改正を詳しくみていきましょう。
相続税への暦年贈与の3年以内の贈与分の加算が、最大で7年以内の贈与分が加算、と不利になる
贈与財産の相続財産への加算のルールは、相続開始の直前に駆け込み贈与をして相続税を減らすことを防ぐためのものです。現行では「相続の開始前3年以内の贈与」だったものが「相続の開始前7年以内の贈与」に改正されます。加算する贈与が増えたことで、実質的な増税になります。なお延長となった4年間の贈与については、総額(毎年ではありません)100万円までは加算から差し引くことができます。
本改正は、2024年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
相続時精算課税制度に110万円の非課税枠が新設される
現行の相続時精算課税制度はあくまで課税の先送りのため、節税効果が少ないものとなっていました。今回の改正で110万円の非課税枠が新設され、また年間110万円までの贈与であれば確定申告も不要になり手続きが楽になります。なお相続発生時にこの110万円は相続税の課税に加算しなくてよいということになっています。本改正は、2024年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。
次に、これら2つの税制改正の対策を紹介します。
対策1:贈与対策は早めに始めよう
これまで相続税への課税の加算期間が3年だったものが7年と大幅に延長されたことから、例えばせっかく10年にわたって贈与をしても3年分しか加算から外せないことになります。長く継続して贈与することで効果が高まるため、早いうちから贈与を始めることで節税効果を高めていきましょう。対策2:相続人以外への贈与をしよう
7年へと大幅に延長された相続税への課税の加算ですが、対象者はあくまで「相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」です。相続人以外の孫や子の配偶者などは通常は加算の対象者になりませんので、孫や子の配偶者も生前贈与の対象者とすることで相続税の節税効果が高まります。なお孫や子の配偶者が遺言により財産を取得する場合や保険金の受取人だったりすると、加算の対象になるので注意が必要です。対策3:2024年からは相続時精算課税にしよう
そもそも「相続時精算課税」は一定の直系親族間の贈与に認められた特例です。内容としては2500万円までは贈与税なしで贈与が可能というものでした。これまで相続税の節税効果が少なかった相続時精算課税ですが、
【1】110万円の非課税枠が新設
【2】年110万円までなら贈与税申告不要
【3】相続発生時にこの110万円を加算しなくてよい
とのことから、2024年以降は相続時精算課税で相続税の節税効果を高めることが可能になります。これまで利用者が少なかった相続時精算課税ですが、2024年からは急激に増えそうです。
相続税の節税には贈与を有効に活用することが重要ですが、トラブルにならないよう、子は親に贈与を強要することのないようにしましょう。また、贈与してくれる親には感謝の気持ちをその都度伝えることも大切で、これが対策を長く続けるコツになります。なお親としては子や孫が可愛いとはいえ、ご自身の生活に支障をきたすような贈与し過ぎには注意しましょう。
【関連記事をチェック!】
亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も?
相続でなくても認知症で口座凍結? 親の預金対策とは?