Q:65歳、月収はおよそ38万円で、老齢厚生年金が支給停止に。年金がカットされない収入は?
「65歳、月収は交通費を入れて、およそ38万円。老齢厚生年金が支給停止となりました。年金がカットされない収入は?」(65歳・会社員)65歳、月収は約38万円で、老齢厚生年金が支給停止に……どうすればいい?
A:給与等(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を超えない収入だと、年金がカットされません
60歳以上の人が厚生年金に入りながら働いて収入を得て、かつ老齢厚生年金をもらっている場合、老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもの)と、総報酬月額相当額(※)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。※毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
相談者の年金が支給停止にされた理由は、この在職老齢年金制度によるものです。老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えなければ、老齢厚生年金は減らされることがなく全額受給できます。
47万円を超えると、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じた計算式で計算され、毎月の老齢厚生年金額が減額されることがあります。
カットされる年金額は、次のように計算することができます。
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のとき
・支給停止額=0円(全額支給)
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるとき
・支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12
例えば、相談者の老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)とし、相談者の月収は交通費を入れて、およそ38万円とのことですので、総報酬月額相当額を38万円と仮定した場合の支給停止額は次のようになります。
・基本月額10万円+総報酬月額相当額38万円=48万円
よって支給停止の基準額(47万円)を超えますので、(2)に該当します。
・支給停止額=(38万円+10万円-47万円)×1/2×12=6万円(月額5000円)
・年金支給額=120万円-6万円=114万円(月額9万5000円)
したがって、年額6万円(月額5000円)分の老齢厚生年金が支給停止となり、支給される老齢厚生年金は年額114万円(月額9万5000円)となります。65歳になると本来支給の老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金を受け取ることができますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止の対象ではありません。つまり、老齢厚生年金のみが支給停止の対象になります。
相談者の年金が全くカットされないようにするには、今の収入からおよそ1万円ほど低くなると、年金カットされないということになります。
給与が高くなると老齢厚生年金が減額されますが、将来受け取る厚生年金は増えることになります。働き続けるメリットは大きいと思います。慎重に考えてみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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