要チェック!10月からルールが変わる制度
2022年10月から改正される制度を挙げてみました。この中でも特に、社会保険の加入対象者拡大、雇用保険料の値上げ、高所得世帯への「児童手当」廃止について、どう変わるのか確認しておきましょう。
1. 社会保険の加入対象者拡大
10月からパート・アルバイトの社会保険適用が拡大されます。今回の変更で押さえておきたいのは、事業所の規模と勤務期間が変わる点です。事業所の規模については、これまでは「501人以上の事業所で働いていること」が条件でしたが、10月からは「101人以上の事業所で働いていること」に変更になりました。さらに常時5人以上の従業員を雇用している士業(※)の個人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用対象になります。
※弁護士や税理士、行政書士など
また、勤務期間については、「1年以上の勤務期間があること」が要件でしたが、「2カ月を超える雇用の見込があること」に変わります。
10月からの社会保険加入条件5つ
要件が緩和されることで社会保険に加入できると、「保険料を会社が半分負担してくれる」「病気やけが、出産などの際に手厚い保障を得られる」などのメリットがあります。
2. 雇用保険料の値上げ
雇用保険に加入している人は、年金などとともに、給与から毎月、雇用保険料が差し引かれることになっています。この雇用保険料が、10月から値上がりします。値上がり率は業種によって違い、手取りに影響する労働者の負担率は、図のように変更されます。たとえば、一般事業で手取りが20万円の場合だと、給与から差し引かれる雇用保険料は600円(20万円×0.3%)から1000円(20万円×0.5%)になり、400円負担増となります。
3. 高所得世帯への「児童手当」廃止
児童手当は、中学校卒業までの(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)お子さんがいる場合、子供の年齢に応じて受給できる手当です。10月からこの手当の支給対象が絞られます。これまでも、子供の人数に応じて所得制限限度額があり、限度額以上の稼ぎがあると児童手当をもらうことができませんでした。その代わり、「特例給付」として子供1人当たり月額5000円が支給されていたのです。
しかし、今回の制度改正によって、新たに所得上限限度額が導入され、例えば子供2人と年収103万円以下の配偶者を養っている人の年収目安が1200万円超の場合(※)、この特例給付5000円がもらえなくなります。もちろん、収入目安が限度額を下回った場合は、児童手当をもらうことはできます。ただし、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので注意してください。
※所得上限限度額は扶養親族等の数によって変わります