Q:収入をいくらまでにすれば年金が全額支給されるようになりますか?
「67歳、月収36万円。老齢厚生年金が一部支給停止になりました。収入をいくらまでにすれば支給されるようになりますか?」(嘱託・67歳)年金が支給停止されないように、働くには?
A:老齢厚生年金の基本月額と月収の合計が48万円以内に収まるようにしてみましょう
厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の基本月額(年間の老齢厚生年金額の12分の1)と総報酬月額相当額(月給と手当、ボーナスを12で割ったものの合計)を足して基準額の48万円(2023年4月から)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。この仕組みを「在職老齢年金制度」といいます。仮に、相談者の老齢厚生年金の基本月額が13万円、総報酬月額相当額(月給と手当やボーナスを12で割ったものの合計)が36万円だったら、以下の計算式のように5000円が支給停止となり、月額12万5000円の老齢厚生年金が支給されます。
基本月額13万円+総報酬月額相当額36万円=49万円>48万円
⇒したがって、「在職老齢年金制度」の対象になる
支給停止月額=(13万円+36万円-48万円)÷2
=1万円÷2
=5000円
基本月額13万円-支給停止月額5000円=支給される老齢厚生年金の基本月額12万5000円
仮に老齢厚生年金額の基本月額13万円の場合は、総報酬月額相当額を35万円に抑えて働いてみましょう。そうすれば「在職老齢年金制度」の対象になりません。
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