年金・老後のお金クリニック

65歳。以前の内縁妻と別れて、現在別の内縁妻がいる場合、配偶者加給年金はもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、内縁の妻がいる場合、配偶者加給年金をもらえるかどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、内縁の妻がいる場合、配偶者加給年金をもらえるかどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:以前の内縁の妻とは別れ、現在、別の内縁関係にある女性がいます。私は加給年金をもらえますか?

「61歳で定年退職して44年特例の特別支給の老齢厚生年金をもらい、その時、一緒に暮らしていた内縁の妻がいたので、私は配偶者加給年金をもらいました。それから半年後に、その内縁の妻とケンカして別れたため、配偶者加給年金はなくなりました。現在、65歳で本来の厚生年金をもらっていますが、別の女性と内縁関係となり生活援助しています。この内縁の妻の加給年金はもらえますか? また、私が先に死んだ時は、この内縁の妻は遺族年金を受給できますか?」(65歳・たー坊さん)
 
内縁の妻がいると配偶者加給年金はどうなる?

内縁の妻がいると配偶者加給年金はどうなる?

 

A:61歳の、長期(44年)特例の特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が生じた時点で、「配偶者加給年金」の対象者が判定されます。その後に異なる女性と内縁関係になっても、配偶者加給年金は受けられません

相談者は61歳から『44年特例の特別支給の老齢厚生年金』を受け取ったそうですが、44年特例で老齢厚生年金の受給権が生じた時点で、要件を満たす(年収850万円または所得655万5000円未満、厚生年金加入期間20年以上の厚生年金受給権がないこと等)配偶者がいるかどうかで、配偶者加給年金を受けられるか否かが判定されます。
 
現在、相談者は65歳で、61歳で配偶者加給対象者と認定された内縁妻と別れ、その後に異なる女性と内縁関係になったとのこと。配偶者加給対象者と認定した時の内縁妻ではないので、再び配偶者加給年金を受給することはできません。
 
遺族厚生年金に関しては、死亡時の妻(現在の内縁妻)が請求できます。ただ、籍の入った妻が請求するより、提出する必要書類などが多いことがあるため、「ねんきん事務所」等で事前に確認をしておきましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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