Q:毎月10万円の年金から天引きされるお金とは?
「65歳からもらえる年金は、月額10万円ほどになる予定です。税金や健康保険など、どんなお金が、いくら天引きされますか?」(64歳・独身・新宿区在住)月10万円の年金から天引きされるお金とは?
A:国民健康保険料(約1380円)と介護保険料(2240円)の合計約3620円が、年金から天引きされます
老齢年金を受け取ると、次のような税金や社会保険料が年金から天引きされることになります。年額18万円以上の年金を受け取れる人が対象です。【1】所得税・復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料(75歳まで)
【4】後期高齢者医療保険料(75歳以降)
【5】介護保険料
相談者は64歳なので、【1】【2】【3】【5】が天引きされる可能性があります。それぞれ算出してみます。
【1】所得税・復興特別所得税
老齢年金は、公的年金等控除額を控除することができます。令和4年度の公的年金等控除額は、65歳未満:60万円、65歳以上:110万円となります。その他に全員が一律で基礎控除(合計所得金額が2400万円以下の場合は48万円)を受けることができます。相談者のように65歳以降、月額10万円(年間120万円)の年金のみを受け取る場合は、以下のとおりです。
120万円-110万円(公的年金等控除額)-48万円(基礎控除額)=▲38万円……課税所得金額は0円
そのため所得税はかかりません。
【2】住民税
住民が負担する住民税には、一律に負担する「均等割」と、その方の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。住民税額は、住んでいる自治体によって異なります。また、それぞれの自治体ごとに、住民税が課税されない一定の基準もあります。
相談者の住む新宿区の場合は、令和4年度現在、単身者だと、前年中の合計所得金額が45万円以下の方は住民税がかかりません。
相談者は、「年金収入のみ:月額10万円(年間120万円)」とのことですので、以下の計算式のとおり合計所得金額が0円になります。
120万円-110万円(公的年金等控除額)-43万円(基礎控除額)=▲33万円……合計所得金額(課税所得金額)は0円
したがって、住民税はかからないということになります。
【3】国民健康保険料
国民健康保険料は(1)医療分(2)支援金分(3)介護分からなっており、合計した金額を支払います。これらの(1)医療分(2)支援金分(3)介護分は、均等割額と所得割額に分かれており、住んでいる自治体によって異なります。
相談者が住んでいる新宿区の国民健康保険料の算出方法に当てはめると、相談者は、月額10万円(年間120万円)の年金収入ですので、上記住民税の項目で計算したとおり、課税所得額は0円になり、所得割額はかかりません。均等割額のみ負担することになります。
《令和4年度の均等割額》
(1)医療分4万2100円+(2)支援金分1万3200円+(3)介護分0円(世帯加入者のうち40歳~64歳の加入者が対象になるため)=5万5300円
新宿区の均等割額には、世帯主と被保険者全員の、前年中の総所得金額が一定の基準以下を対象に、軽減措置が設けられています。
相談者は、一人暮らしで、前年も同じ総所得額とすると、所得額は控除額を差し引いた結果0円となり、下記の条件に当てはまるため、7割減(第1号減)の適用を受けることができます。
●均等割額が7割減(第1号減)になる条件
前年中の所得=43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円以下
よって、均等割額=5万5300円×0.7=3万8710円(年額)が免除になり、国民健康保険料は5万5300円-3万8710円=年額1万6590円となります。
国民健康保険料の月額:約1380円……(※a)
【5】介護保険料
介護保険料も住んでいる自治体によって異なり、新宿区在住の相談者は、上記で計算したとおり住民税が非課税で、年金を月額10万円(年間120万円)受給しますので、新宿区が設定している保険料段階の第2段階『本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円以下』に該当します。したがって、計算式は以下のとおりです。
基準額(年額7万6800円)×0.35=2万6880円
介護保険料の月額:2240円……(※b)
▼相談者の年金から天引きされる金額は?
したがって、相談者が65歳以降、月額10万円の年金から天引きされるのは「国民健康保険料」と「介護保険料」となり、その金額は3620円となります。
国民健康保険料1380円(※a)+介護保険料2240円(※b)=3620円
今回の試算はあくまでも概算です。詳細は住んでいる自治体へ確認しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)