Q:妻が62歳から繰上げ受給すれば非課税世帯になるでしょうか?
※今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「夫は57歳、65歳からの受取年金額は約190万円予定。妻は60歳、65歳からの受取年金額は約160万円の予定(国民年金基金・年額47万円含む)。この場合、夫婦ともに65歳から年金を受け取り始めると、住民税非課税世帯にはならないと思うのですが、夫が60歳から、妻が62歳から繰上げ受給すれば、65歳以降、私たち夫婦は、住民税の非課税世帯になるでしょうか?」
A:住民税非課税世帯になるかどうかは年金収入と、その他の収入も含めて決まるので年金を受給開始するまではわかりません
住民税非課税になる世帯とは、世帯のすべての人が、住民税の所得割・均等割ともに、非課税であることです。65歳以降の公的年金等控除額110万円と住民税の基礎控除45万円をあわせて155万円以下の年金受給額であれば、住民税が非課税になる可能性があるでしょう。仮にこのケースの妻(昭和37年4月2日以降生まれとみなします)が62歳で繰上げすると、約137万円の年金収入になります。夫が60歳から繰上げすると約144万円の年金収入です。65歳以降、住民税非課税になり得る年収におさまります。
ただし、年金を受給開始した時点でのその他の収入なども合わせて、税金額が決まるため、非課税になるか課税になるかは、年金を受給開始するまではわかりません。
年金を受給開始したときに働いていてパート収入などがあるかもしれませんし、受給開始するまでに年金額が増える可能性もあります。他に生命保険などの満期金等があるかもしれません。
住民税についてより正確な情報が必要でしたら、所得税は税務署ですが、住民税は市区町村役場が管轄ですので住民税担当に確認してみてください。
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