Q:65歳からは老齢年金が月に17万5000円ほど。年金額が減らされないパート収入は?
「65歳で定年を迎え退職をし年金が月に17万5000円ほどです。ここから健康保険料や税金を引かれると大変な生活です。今後はパート勤めを考えています。年金給付の金額に影響のないようにパートするには、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか」(田中さん)年金受給額が減らない、パート収入はいくら?
A:老齢厚生年金が月10万9000円と仮定すると、総報酬月額相当額37万1000円までは、老齢厚生年金が減額されることはありません
相談者は65歳以降、パートとして働く予定とのこと。厚生年金に加入しながら働いた場合、総報酬月額相当額(年間給与等+賞与の1/12)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもの)を足した金額が一定額(48万円)を超えると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。60歳以降、「在職老齢年金」で調整されるのは、老齢厚生年金の部分だけです。老齢基礎年金(国民年金)は収入がいくら多くても、支給停止になりません。そもそも老齢厚生年金に加入しない働き方にすれば、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
では、相談者の老齢厚生年金が支給停止とならない収入はいくらでしょうか? 老齢年金額が17万5000円ということなので、仮に老齢基礎年金は満額の約6万6000円(令和5年度)、老齢厚生年金額が月10万9000円とします。
その場合、以下の計算のように、総報酬月額相当額が37万1000円までであれば老齢厚生年金額は全額支給されるということになります。
48万円-10万9000円(老齢厚生年金額)=37万1000円(総報酬月額相当額)
したがって、パート勤務でボーナス支給がないようでしたら、パート月収+通勤手当を37万1000円以内におさめればいいということになります。
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