Q:過去に厚生年金に44年間加入し、年金受給しています。これから厚生年金に加入して働くと年金は減額されますか?
「私は、過去に厚生年金に44年間加入し、69歳となった現在では厚生年金を受給しています。近々、厚生年金加入条件のある会社に再び就労します。現在の老齢厚生年金受給額が減額されるのでしょうか? 就労先の収入は月11万円ほどです」(69歳)69歳から厚生年金に加入して働くつもりです
A:65歳を過ぎている場合、標準報酬月額(月給)・標準賞与額(賞与÷12)と年金月額の合計が48万円超えなければ、老齢厚生年金は減額されません
厚生年金に加入して働くと、収入によっては、老齢厚生年金額が調整されることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。65歳を過ぎた人の在職老齢年金は、年金月額と収入(標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額÷12)の合計が48万円を超えると、老齢厚生年金が調整されます。
現在69歳で、老齢厚生年金を受給している相談者は、近く厚生年金に再び加入して、月に約11万円(交通費その他の手当を含み、賞与はなしと仮定)で就労するとのことですが、現在受給している老齢厚生年金が月額37万円以内(つまり48万円-月収11万円=37万円)であれば、年金は減額されません。
なお、現役時代に44年以上、厚生年金に加入した人は、退職後、支給開始年齢(性別・生年月日に応じて60歳から64歳)から65歳までの間に「長期特例の特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。ただし、この制度は60代前半のみに適用されるものです、相談者は69歳、すでに長期特例の特別支給の老齢厚生年金の対象者ではありません。つまり就労しても、年金に影響はありません。
在職老齢年金は老齢厚生年金に適用される制度です。老齢基礎年金については影響はなく、報酬の高低にかかわらず、老齢基礎年金は減額されることはないので、覚えておいてください。
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