Q:公的年金等控除額が10万円引き下げられた影響って?
今回は、編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「68歳になる専業主婦。65歳から国民年金の繰下げ申請をしており68歳から国民年金をもらう予定。当時は120万円以内は税金がかからないと聞いたので繰下げ申請したが、その後、非課税になる年金額が110万円に制度が変わったと聞きました。年金額が120万円を超える前に受給を開始するつもりですが、制度変更でどんな違いが出るのか知りたい。厚生年金期間は1年数カ月ほど」
公的年金等控除額が10万円下がったが、年金の税金にどんな影響がある?
A:一般的に年金収入の他に収入がなければ、65歳以降は158万円までの年金収入は所得税が非課税です
2020年(令和2年)分から、65歳以上で年金収入330万円以下の人の「公的年金等控除額」は120万円から110万円に引き下げられています。一方基礎控除は2020年(令和2年)分から38万円から10万円引き上げられ、48万円となりましたので、年金収入から差し引かれる控除は合計158万円と、今までと変わりはありません。
もし、老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額が65歳から約80万円受け取れる場合であれば、5年間繰り下げて70歳で受給する年金額は42%増額されて、約113万6000円となります。
一般的には公的年金控除と基礎控除の合計が年金収入から差し引かれるので158万円以内の年金額なら、所得税は非課税となるでしょう。
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