Q:4・5・6月の給料をもとに厚生年金保険料が決まるということですが、この3カ月にボーナスがでたら、厚生年金保険料が高くなるの?
「4・5・6月の給与や通勤手当を全部足した金額をもとに厚生年金保険料が決まるということですが、この3カ月の間にボーナスがでてしまったら、厚生年金保険料が高くなるのですか?」(30代・会社員)4・5・6月にボーナスが支給されたら厚生年金保険料は上がる?
A:ボーナスがでると4・5・6月以外であっても、厚生年金保険料は高くなります
そもそも厚生年金保険料とは、「標準報酬月額」(保険料計算のための報酬区分)や「標準賞与額」(ボーナス支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算します。「標準報酬月額」とは、毎年4・5・6月の給与に、通勤手当、家族手当、残業手当などを含めて計算されますので、この3カ月の間に残業代が多かったりすると、「標準報酬月額」の等級が上がり、厚生年金保険料が高くなることがあるのです。年3回を超えないボーナス(賞与、期末手当、決算手当など)については「標準報酬月額」には含まれず「標準賞与額」として保険料率(令和5年度は18.3%)をかけて、ボーナス支給時に厚生年金保険料が天引きされることになります。
ボーナスが年4回以上支給される場合は、前年7月から6月までの支給額を12等分にした額が「標準報酬月額」を計算する際に加算されます。ボーナス分加算後の「標準報酬月額」に保険料率(令和5年度18.3%)をかけて、毎月の給与支給時に厚生年金保険料が徴収されます。
以上のように、ボーナスは支給回数によって「標準賞与額」とされるか、もしくは「標準報酬月額」に加算されるかのどちらかで計算されますが、どちらになっても厚生年金保険料の計算対象となるため、支給された場合は厚生年金保険料は高くなります。
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