年金・老後のお金クリニック

55歳、預貯金が5000万円あります。父親の介護のため無職なのですが、60歳から年金をもらうべき?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、55歳の介護離職している方からの相談で、60歳から年金をもらったほうがいいのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、55歳の介護離職している方からの相談で、60歳から年金をもらったほうがいいのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:無職なので、年金を60歳から繰り上げ受給したほうがよいのでしょうか?

「87歳の父親の介護のため、無職でいる55歳です。預貯金が5000万円あり、今は父の年金が年間100万円。実家は持ち家でローンはありませんが、築60年のためリフォームが必要になってきます。私は65歳から年金を受け取るので、それまでは、預貯金を取り崩しての生活になりますが、年金を60歳からもらったほうがよいかアドバイスお願いします。父親が高齢のため、死去後はバイトしたいとは思いますが、高齢のため採用してもらえないかもしれません」(相談者)
 
親の介護で仕事をしていないが、年金を繰り上げ受給いたほうがいいの?

親の介護で仕事をしていないが、年金を繰り上げ受給したほうがいいの?

 

A:繰り上げ受給しなくても、老後資金は足ります

まず、将来使う予定のお金について考える必要があります。ひとつ目は、ご実家は築60年とのことですのでリフォーム費用を確保することになります。リフォーム費用は、工事内容によりさまざまですが、1000万円くらいを相談者自身の5000万円の預貯金から用意することになると思います。

ふたつ目は、相談者が高齢になり医療費の負担が多くなることや、介護の費用・予備資金として1000万円確保したいと思います。

残りの貯金額……5000万円-1000万円(リフォーム費用)-1000万円(自身の介護費用)=3000万円

総務省『家計調査年報(家計収支編)2023年』によると、平均的な65歳以上・単身無職世帯の支出額は約14万5000円/月、年間約170万円です。65歳以降の数字になりますが、55歳の今からこの支出額で生活ができるように、生活を見直してみましょう。この支出額で生活した場合、何年間で預貯金を取り崩すことができるか計算してみます。前提として、お父様の生活費はご自分の年金を使ってもらうとして、相談者の貯金を使うことは考えません。

170万円×10年間=1700万円……相談者が55歳~65歳になるまでに取り崩す貯金額

3000万円から1700万円を引くと、残りは1300万円となります。
もし65歳から月14万円の年金を受け取れるとすれば、その年金で生活を賄えるようにダウンサイジングをすれば、貯金額は減らさずにすみます。

また、月14万5000円で暮らせないと考える場合は、月2~3万円は収入を得るということも考えてみてください。

続いて、相談者が年金受給開始を60歳に、繰り上げ受給した場合について考えてみます。

60歳になるまでに取り崩す貯金額は170万円×5年間とすると、850万円です。3000万円から850万円を引くと、60歳時点の貯蓄額は2150万円となります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて65歳から14万円/月(168万円/年)受け取れると仮定します。

繰り上げ受給で1カ月早くもらうごとに、本来の年金額から0.4%の減額(昭和37年4月2日以降生まれの人の場合)されます。5年間の減額率は、0.4%×(5年間×12カ月=60カ月)=24%となります。したがって、60歳から受け取れる金額は、168万円/年×(1-0.24)=127万6800円/年(10万6400円/月)になります。

先ほど、将来使う予定のお金について考えた際と同様に、もし60歳以降、約14万5000円/月(170万/年)で生活できても、繰り上げた年金額では足りず、毎月3万9000円ほど(年間で約47万円)が不足します。貯蓄額2150万円から取り崩せる期間とは……

取り崩せる期間:2150万円÷47万円/年=約45年

極端ですが、60歳から年金を受け取ると、2200万円を取り崩す期間は60歳+45年と考えると105歳までとなります。これはあくまでも相談者が65歳から厚生年金を月14万円受け取れると仮定しての試算になります。もらえる年金額が少ない場合は再度計算する必要があります。

繰り上げ受給した場合の注意点ですが、いったん繰り上げ受給すると取り消しできないうえ、減額された年金は一生涯減額されたままです。その他、受給権発生後に初診日(障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日)があるときは、障害基礎年金が受けられません。また、国民年金に任意加入できないなどのデメリットがあります。老齢年金の繰り上げ受給には注意しなければなりません。


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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