年金・老後のお金クリニック

雇用保険、64歳で辞めてもらえる金額はどれぐらいですか? 今は、年収380万くらいです

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、64歳で退職して、雇用保険(失業給付)をもらう場合の、受給額についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、64歳で退職して、雇用保険(失業給付)をもらう場合の、受給額についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:64歳で退職して、雇用保険(失業給付)をもらう場合、いくら受給できる?

「今、60歳です。65歳までは、正社員で働けますが、30年余り、雇用保険(失業給付)を受けとることなく働いています。65歳を過ぎるともらえないと聞きました。64歳で辞めると、もらえる金額はどれぐらいですか? 今は、年収380万くらいです」(相談者)
 

A:雇用保険に20年以上加入している場合、基本手当(3976~4950円)を150日間受け取ることができます

相談者のように65歳到達前に退職すると、失業給付を有利に受け取れることがあります。

65歳に達する日(誕生日の前日)までに退職すると、離職した年齢や離職理由、雇用保険の被保険者であった期間によって、1日あたり基本手当を、所定日数(90日~330日間)失業給付として受け取ることができますが、65歳以降に退職すると、基本手当の代わりに、高年齢求職者給付金として、最大50日分を一時金で受け取ることになります。

受け取れる金額で比較すると、65歳到達前に基本手当を最低でも90日間受給した方が多く受け取れます。例えば、相談者が雇用保険に20年以上加入していて、64歳で退職をする場合、所定給付日数は150日です。

1日あたりの基本手当日額(給付額)は、退職する6カ月前の賃金の合計を180日で割った金額に、給付率をかけて計算します。給付率は離職した日の年齢ごとに、収入が少ない方が多く受け取れるように幅が設けられています。相談者は年収380万円(賞与を含まないと仮定)とのことですので、賃金日額4970 円以上 1万1000円以下、給付率80%~45%、基本手当3976円~4950円に属します。

※参照:厚生労働省URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf

注意点としては、会社員は65歳まで在職することで、退職金等が支給されることもありますので確認しておきましょう。64歳で退職することで、退職金がもらえなくなってしまうこともあるようです。

また、相談者が65歳前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる場合、基本手当と両方受け取ることができません。65歳から受け取る老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金と両方受け取ることができますので、特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合は、64歳11カ月で退職して、65歳以降に求職の申し込みをすると、両方受け取ることができることになります。

※年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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