Q:妻が65歳になり、私の年金が減額されました。減額された分は妻がもらえるのですか?
「私は、69歳で妻が65歳になり、年金が減額されました。国民年金は40年納めています。私の年金の減額分は、妻に支給されるのですか?」(相談者)A:加給年金の支給が停止になり、その代わりに、妻が「振替加算」という形で受け取ることができます
相談者の妻は65歳になり、夫が受給できていた「加給年金」は支給停止となり、減額されました。その代わりに、妻が65歳から老齢基礎年金を受け取るようになり、「振替加算」として妻の年金に加算されます。振替加算を受け取れる対象者とは、昭和41年(1966年)4月1日生まれの人まで、加給年金額の対象となっていた人になります。相談者の妻は、65歳(昭和31年生まれ)とのことですので、振替加算を受け取ることができます。昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人は、月額3745円(年額4万4940円)の振替加算が加算されます。
振替加算とは、国民年金保険の受給資格である加入期間40年を満たすことができない人のために設けられました。現在の年金制度が始まったのは、昭和61年4月からであり、その時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、国民年金を満額を受け取るために必要な40年間の加入期間を、満たすことができません。
その結果、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができず、老齢基礎年金も少なくなってしまいます。振替加算は、そういった方の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違います。もらえる人は、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上になっている人が対象なので、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人になります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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