年金・老後のお金クリニック/厚生年金加入・厚生年金保険料についてのQA

60代で厚生年金に加入して働くデメリットとは?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合のデメリットについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合のデメリットについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:60歳以降に厚生年金に加入して働くデメリットって?

「60歳以降も、嘱託で、月12万円ぐらいは稼ぐ予定なのですが、厚生年金に加入しなくてはなりません。厚生年金に加入すると、メリットが多いといわれていますが、手取りが減るなどのデメリットについて教えてください」(60歳・会社員・女性)
 
60歳以降、厚生年金に加入するデメリットとは?

60歳以降、厚生年金に加入するデメリットとは?

 

A:収入によっては「在職老齢年金」の対象になり、年金が支給停止となる可能性があります

通常、老齢年金は65歳から受け取りますが、昭和36年4月1日以前生まれの男性の方、昭和41年4月1日以前生まれの女性の方で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険等に1年以上加入している人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

相談者は2024年(令和6年)現在60歳ということで、昭和39年1月生まれと仮定すると、63歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。60歳以降、会社に勤務して厚生年金に加入している場合、受給している老齢厚生年金の基本月額と、賃金(総報酬月額相当額)に応じて、年金額が支給停止となる場合があり、これを「在職老齢年金」といいます。

賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が48万円以下(令和6年4月から50万円)であれば年金は支給停止されません。賃金など(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が48万円を上回ると、一部または全額支給停止になります。

相談者が月額12万円の賃金で働く場合、特別支給の老齢厚生年金額が36万円以下であれば、年金は全額支給されるということになります。ただ、賃金が今後上昇し、支給停止基準額を超えてしまうと、減額される可能性があります。

在職老齢年金の対象となるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は関係ありません。厚生年金に加入しないで得た収入は、在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。


監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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